大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5299 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人川崎広洋の上告趣意第一点について。

論旨は、違憲をいうが、所論のような事由によつて被告人が本件食糧管理法違反

の所為をするに至つた旨の事実は、記録上これを認めることができないから、違憲

の主張は前提を欠き、その実質は事実誤認、量刑不当の主張に帰するものであつて、

採用することができない。

同第二点について。

憲法三七条一項にいわゆる裁判の迅速を欠いた場合においても、ただそれだけで

は原判決に影響がなく、従つてこれにより原判決を破棄する理由となすに足りない

と解すべきことは、当裁判所がすでに判例としているところであるから(昭和二三

年(れ)一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、集二、一四、一八五三頁)、論

旨は採用できない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年一一月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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裁判官 垂 水 克 己

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